ライフジャケットの着用義務拡大【国土交通省海事局】

国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。

ライフジャケットの着用義務拡大改正の概要は右のパンフレットをご覧ください。
※画像をクリックすると拡大表示されます。


小型船舶に乗ったら必ずライフジャケットを着用しましょう!

小型船舶に乗船する場合には、ライフジャケットを着用する義務があります!


ライフジャケットを着用すると生存率が2倍以上になります!
注)平成30年2月1日から全面義務化されます。※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、
1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり着用義務があります。
従来からの着用義務の範囲はこちら(PDF) 

ライフジャケットを着用していたおかげで命が助かった人の体験インタビューを動画として公開しています。
下の画面からコンセプトムービーをご覧になれます。
(詳しくはこちらをご覧下さい→公益財団法人マリンスポーツ財団 ホームページhttp://www.wearit.jp/tasuki.html

■違反者は最大6か月の免許停止になります!


乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

注)違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます。

※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。

遵守事項制度の詳細はこちら

国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!


ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

ライフジャケットの安全基準の詳細はこちら

※ ライフジャケットを持ち込み場合の注意点
桜マークのあるライフジャケットには、複数のグレードがあり、乗船する小型船舶の用途、航行区域及び構造によって、適当なものとそうでないものとがあります。
持ち込む船の用途などに合わせたものを着用しなければ違反になります。

ライフジャケットのグレードの詳細はこちら

■よくある問合せ


Q1, 小型船舶に乗船する場合には、安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用しなければ違反になるのか?
A1, 平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させることが、船長の義務になります。
したがって、同日以降の小型船舶乗船時に国の安全基準に適合したライフジャケット(桜マークあり)を着用させていない場合には、船長の違反となります。ただし、違反点数の付与は、平成34年2月1日まで行われません。

Q2, 船舶検査を受けた小型船舶に備え付けられているライフジャケット(桜マークあり)ではなく、持ち込みのライフジャケット(桜マークなし)を着用した場合、違反となるのか?
A2, 違反になります。桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを判断することができません。
注)桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。

■軽くて使いやすいライフジャケットがあります!


軽くて使いやすいライフジャケットが開発されています。
最新のライフジャケットを紹介します。

こちらからご覧になれます。

■膨張式ライフジャケットの保守・点検をしましょう!


膨張式ライフジャケットは、日頃からの保守・点検が必要です。     
例えば、一度使ったガスボンベは再使用できませんので、日常の点検で確認して下さい。

日常点検等についての詳細及びメーカーによる点検・修理に関する情報は下記のマニュアルをご覧下さい。日本小型船舶検査機構(PDF形式)
http://www.jci.go.jp/jikomanual/pdf/bouchou_lj.pdf 

小型船舶関連事業協議会(PDF形式)
http://www.jc-kyougikai.org/news/documents/expandedLifeJackt_20080806.pdf

 

※ 膨張式ライフジャケットのメーカーによる点検・修理については、以下のメーカーにご相談下さい。
(注:小型船舶関連事業協議会より情報を頂いた製造者のみを記載しています。)
・アール・エフ・ディー・ジャパン(株) TEL:045-629-0055  ・高階救命器具(株) TEL:06-6568-3512  ・東洋物産(株) TEL:03-3312-1471
・日本救命器具(株)                  TEL:03-6221-3393   ・日本船具(株)    TEL:03-3447-7272  ・藤倉航装(株)  TEL:03-3785-2108

■ライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に努める義務となる場合があります


原則として、モーターボート、水上オートバイ、漁船など、操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶
(注)の乗船者が、ライフジャケットの着用義務の対象となります。

ただし、次の[1]から[10]までの場合には「適用除外」又は「着用に努める義務」となります。
※[4]から[9]までは12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。(従来どおり着用義務となります。)

注)小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶及び全長24メートル未満のプレジャーボートをいいます。

[1]船室内にいる方

屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。
※屋根だけを有するスペースのような風雨にさらされる場所は適用除外になりません。
※船室の窓や扉、甲板上のハッチが一時的に開いていてもその内部は適用除外になります。

[2]命綱・安全ベルトを着用している方

命綱・安全ベルトを着用している方は適用除外になります。

[3]船外で泳ごうとする方

泳ぐためにライフジャケットを着脱したり船外へ移動したりするなど、船外へ移動することを目的とした必要最小限の動作を行っている場合は適用除外になります。

[4]船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方

ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーなどの船外において行う
スポーツ・レクリエーションを行うために、船上で専用の装備を着ている間は、
その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。

※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。

[5]船外において、専用の装備を用いた作業をする方

潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。

※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。

[6]安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方

国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止設備の設置、救助設備 の設置、救助体制の構築などの安全措置が講じられているヨットレースの競技中は適用除外となります。

※競技と同等の安全措置を講じて行う練習も適用除外となります。
※ヨットを競技・練習以外に使用する場合は適用除外になりません。

[7]安全措置が講じられた船上における神事等

船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服飾を着用することにより、
ライフジャケットを着用することが適当でない方は、別の船舶からの監視・救助体制が整っている場合に限り、適用除外になります。

[8]防波堤内に係留された船にいる方

防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の船の上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。

[9]船長が定めた安全場所の範囲内にいる方

船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。

ただし、安全場所を指定する場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1) 安全場所が75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること
(2) 次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
(a) 安全場所の範囲を表した図
(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
(g) 椅子の上で立ち上がらないこと
(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること
(3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること

[10]その他

次の方は適用除外になります。
・負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
・著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方
・大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児

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