通航届出事務

1 通航届出とは

浜名湖において、機関を用いて推進する総トン数20トン未満の船舶は、県条例により静岡県知事への通航届出が必要です。(静岡県河川管理条例第2条、同規則第2条、第3条)
また、この届出に関しては罰則規定(同条例第8条)があり、同条例の規定に違反して通航届出をしなかった者は、2万円以下の過料に処せられます。

※制度の詳細はこちら→【1】通航届出制度(浜名湖のルールとマナー)

財団では、県からの事務委託を受け、通航届出の受付と届出内容に基づく船艇登録データの作成管理を行うとともに、通航届出番号(ステッカー)を発行しています。

2 通航届出の手続の流れ

届け出の流れ

(1)届出受付窓口

当財団のほか、浜名湖の民間マリーナ、漁協の本所・支所で受付をしています。

( → 届出受付窓口一覧 

(2)用意していただくもの

  • 安全対策費(1艇につき8,000円(ステッカー再交付は1,000円)
  • 船舶検査証書(見本)・船舶検査手帳(見本
    ※船舶検査の対象でない場合、小型船舶登録事項通知書(見本
  • 通航届出書 (本財団にもご用意してあります。)

(3)有効期間 2年以内(届出をした年度の翌年度の3月31日まで)

 

安全対策費の使い道

通航届出の際にお預かりする「安全対策費(1艇あたり8,000円)」は、通航届出番号(ステッカー)の発行のほか、安全講習資料・機関誌など安全啓発・安全情報の提供や、浜名湖の船舶案内標識の設置及び維持管理、安全パトロールの実施など、皆様が安全に安心してボートレジャーを楽しんでいただくための貴重な財源として、有効に活用しております。


3 船艇登録制度について

財団では、通航届出の内容に基づいて船艇データ登録を行っています。このデータは、各種のお知らせに用いるほか、万が一の船舶の流失や船外機の盗難等の際に、届出者への緊急連絡や被災届、盗難届等の作成にも役立ちます。通航届出は正確かつ確実に行ってください。また、届出内容に変更があった場合には変更届出をお願いします。

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