【10】遊漁に関するルール(1)(静岡県漁業調整規則)

1 遊漁者が使用できる漁具・漁法(静岡県漁業調整規則第43条)

遊漁者が使用できる漁具、漁法は、次のものに限られています

(1) たも網又はさで網           
(2) やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)
(3) は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。) 
(4) くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
(5) 投網(船舶を使用する場合を除く。)
(6)さお釣又は手釣(から釣を除く。)
(7) 徒手採捕 
(8) ひき縄釣

2 潜水器の使用禁止(静岡県漁業調整規則第37条)

潜水器(簡易潜水器を含む)を用いて水産動植物を採ってはいけません。

関連リンク:静岡県経済産業部水産資源課ページ


(C) Hamanako Sogo Kankyo Zaidan. All right reserved.