1 遊漁者が使用できる漁具・漁法(静岡県漁業調整規則第43条)
遊漁者が使用できる漁具、漁法は、次のものに限られています
(1) たも網又はさで網 (2) やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。) (3) は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。) (4) くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。) (5) 投網(船舶を使用する場合を除く。) (6)さお釣又は手釣(から釣を除く。) (7) 徒手採捕 (8) ひき縄釣
2 潜水器の使用禁止(静岡県漁業調整規則第37条)
潜水器(簡易潜水器を含む)を用いて水産動植物を採ってはいけません。
関連リンク:静岡県経済産業部水産資源課ページ