1 遵守事項(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項~第4項)
(1)酒酔い等操縦の禁止
(2)海水浴場など遊泳者付近での危険操縦の禁止
(3)免許者の自己操縦
(4)ライフジャケットの着用
2 その他の遵守事項(船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第5項)
(1)発航前検査の実施(→発航前検査チェックリスト【国土交通省海事局】)
(2)適切な見張りの実施
(3)事故時の人命救助
<遵守事項違反点数>
違反の内容 | 違反点数 | 死傷事故を 伴う場合 |
---|---|---|
酒酔い等操縦、自己操縦義務違反、危険操縦、 見張りの実施義務違反 |
3点 | 6点 |
発航前の検査義務違反、 ライフジャケット着用義務違反 |
2点 | 5点 |
<行政処分基準>
過去1年以内の違反累積点数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3点 | 4点 | 5点 | 6点 | ||
過去3年以内の 行政処分の前歴 |
無 | (処分の対象外) | 業務停止 1月 |
業務停止 2月 |
|
有 | 業務停止 3月 |
業務停止 4月 |
業務停止 5月 |
業務停止 6月 |
ライフジャケットの着用義務拡大
平成30年2月から、ライフジャケットの着用義務の範囲が、原則として全ての小型船舶の乗船者に拡大されました。
ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は非着用者の2倍以上です。万が一の事故の際に生命を守るためにも、必ずライフジャケットを着用しましょう。