【2】通航の制限

「総トン数20トン未満の船舶で機関を用いて推進するもの」のうち、「操舵輪により操作するもの」(いわゆる「円ハンドル・モーターボート」)及び水上オートバイについて、通航の制限が定められています。〔静岡県河川管理条例第3条第1項、同規則第4条、第5条〕
この規定に違反して円ハンドル・モーターボート及び水上オートバイを通航させた者は、3万円以下の罰金に処されます。〔同条例第7条〕

通航が制限される水域と遊走区域
通航が制限される水域と遊走区域

1 通航が制限される水域(静岡県河川管理規則別表第1)

水系名 河川名 水域

都田川

都田川

浜名湖内のうち湖西市新所字東岡17番地の1と浜松市西区舘山寺町2232番地の1とを結んだ線以南の水域

都田川

都田川

浜名湖内のうち①の水域以北の水域で岸から200メートル以内の水域及び細江湖(7月から9月までの日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下これらを「休日」という。)にあっては、浜松市北区細江町気賀字向山10836番地の2と同区細江町気賀字伊奈4378番地の1とを結んだ線以北の水域及び当該水域以南の水域で岸から200メートル以内の水域に限る。)

都田川

釣橋川

浜名湖内のうち猪鼻湖(7月から9月までの休日にあっては、浜松市北区三ヶ日町下尾奈字楠ヶ嵜2235番地の7と同区三ヶ日町大崎字神田251番地とを結んだ線以北の水域及び当該水域以南の水域で岸から200メートル以内の水域に限る。)

都田川

今川

浜名湖内のうち岸から200メートル以内の水域

2 河川使用者の使用に支障を与える行為の制限

制限水域内では、漁業者その他の河川使用者の使用に支障を与えてはいけません。漁業との共存を図り、騒音等から周辺の住環境を守るため、遊走行為を行う場合は、遊走区域(通航が制限される水域外の区域)で行ってください。

(1)遊走区域(通年遊走可)
浜名湖北側(標識より北側)の湖面及び松見ヶ浦で、岸から200m以上離れたエリア
標識ブイ
遊走区域制限水域標識
(2)期間指定遊走区域(7月から9月の土・日・祝・休日)
東名高速道路浜名湖橋までの細江湖南部及び新瀬戸橋までの猪鼻湖南部で、岸から200m以上離れたエリア
遊走区域の境界
標識ブイ(期間中のみ設置)

<遊走行為とは>
蛇行、急発進、回転、船首の持上げ及びウェイクボードなどを牽引する行為をいう。
なお、水上オートバイの運転技術並びにマナーの向上を目的とし、一定のエリア内で的確な管理体制と明確な責任体制の下で指導を行うものは遊走行為としない。

(問合せ先:浜松土木事務所(維持管理課) 電話053-458-7257)

3 夜間航行の禁止

上記の制限された水域内での円ハンドル・モーターボート及び水上オートバイの夜間航行は禁止されています。法定の灯火表示を実施していても航行できませんので、御注意ください。


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