1 通航届出制度の概要
浜名湖(二級河川都田川水系のうち都田川・釣橋川・今川・新川)内を船舶※で通航する際には、静岡県知事への届出が義務付けられています。〔静岡県河川管理条例第2条〕
※通航届出の対象船舶は、「総トン数20トン未満の船舶で機関を用いて推進するもの」です。
条例の規定に違反して通航届出をしなかった者は、2万円以下の過料に処されます。〔同条例第8条〕
2 届出の方法
(1)届出の受付窓口
当財団のほか、民間マリーナ、浜名漁業協同組合の本所・支所等で受付を行っています。
受付窓口一覧(2)届出の手続
通航届出事務をご覧ください。